本日、法務大臣よりADR(「Alternative(代替的)」「Dispute(紛争)」「Resolution(解決)」)の資格認証を頂きました。結果、今までは被害者の相談をお受けするところまででしたが、今後は一歩踏み込み、調停業務が出来るようになりました。被害者救済に今まで以上に力を発揮することが出来ることと、確信致しております。
ただ、本来は被害者が無いことが一番であり、被害者を出さないよう一層努力を致して参る所存です。
今後共、皆様方のご協力をお願い申し上げます。

平成21年6月19日

特定非営利活動法人 留学協会

 理事長 津吹 一晴

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